提携行政書士のご紹介
映像送信型性風俗特殊営業を営むには、事業開始前に所轄の公安委員会への届出が必要です。実務経験のある提携行政書士を無料でご紹介し、書類作成から提出までをサポートします。
届出書類(サンプルイメージ)
届出について
なぜ「届出」が必要なのか
映像送信型性風俗特殊営業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)上、事業開始前に所轄の公安委員会への届出が義務づけられている業態です。届出には、事業所の所在地・構造に関する基準を満たしていることや、必要書類の整備が求められます。
当社は行政書士事務所ではありません。届出書類の作成・提出代行は、提携する行政書士事務所が個別のご契約に基づき行います。当社はあくまで「紹介」を行う立場です。
FLOW
ご紹介から届出完了までの流れ
01
事前ヒアリング
事業形態、利用予定物件、必要な届出内容を整理します。
02
提携行政書士のご紹介
エリアや事業内容に応じて、実務経験のある提携事務所をおつなぎします。
03
物件基準
届出に必要な所在地・構造基準を満たしている物件をご紹介します。
04
書類作成・図面準備
届出書、図面、その他添付書類の作成を行政書士がサポートします。
05
公安委員会への提出
行政書士が提出手続きを行い、その後の照会対応もフォローします。
06
受理・営業開始
届出が受理されたのち、法令の定める期間を経て営業を開始いただけます。
FAQ
届出に関するよくあるご質問
届出と許可はどう違うのですか?
映像送信型性風俗特殊営業は、営業開始前に公安委員会への「届出」を行う業態です。他の風俗営業に見られる「許可」とは手続きが異なります。詳細は提携行政書士が個別にご説明します。
届出にはどのくらいの期間がかかりますか?
物件の状況や書類の準備状況により異なります。目安の期間は、ご紹介時に提携行政書士より個別にご案内いたします。
行政書士への依頼費用はどのくらいですか?
依頼内容や事務所により異なるため、ご紹介後に提携事務所より個別にお見積りいたします。当社への紹介料は発生しません。
すでに他の行政書士に相談中でも紹介を受けられますか?
可能です。セカンドオピニオンとしてのご相談も承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。